大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)666 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人中島一郎の上告理由について。

被上告人の本件賃貸借契約解除が権利の濫用にあたらないとした原判決の判断は、

その認定事実関係のもとで首肯できるところであつて、これに所論違法は存しない。

論旨は、原審認定にそわない事情を附加主張して、被上告人の本件解除権行使を

権利濫用であるというものであつて、上告理由として採用できない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

通り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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